エムスクについて

エムスクについて

団体概要

「元気」「仲間」「感動」「成長」 スポーツの力で町を元気に!

枝幸三笠山スポーツクラブ(以下「エムスク」という。)は、2010年(平成22年)3月15日に枝幸スキースポーツ少年団を発展的に解散し、総合型地域スポーツクラブとして生まれ変わりました。 2012年(平成24年)1月26日には法人格(N P O)を取得し現在に至ります。
 

エムスクの活動理念は、地域にゆかりのある人々に対して気軽にスポーツの楽しめる環境づくりを推進し、スポーツ・文化活動を通じて子どもたちの健全育成や地域住民の健康・福祉の増進を図るとともに、活力に満ちた連帯感あふれる地域社会の形成に寄与することを目的として活動しております。合言葉は「元気」「仲間」「感動」「成長」。スポーツの力でまちに活力をもたらすことがミッションです。

 

名称 特定非営利活動法人枝幸三笠山スポーツクラブ(略称:NPO法人エムスク)
住所 〒098-5808 北海道枝幸郡枝幸町新港町909番地41
クラブハウス (本部事務所) 〒098-5822 北海道枝幸郡枝幸町北幸町912番地44 枝幸町総合体育館研修施設2F
役員 理事長 井上 諭一
理事 水尾 大輔、井上 典子、谷彦 勝人、櫻井 英樹、田村 真宏、工藤 淳、柴田 文子
監事 大場 久吉、小田 新紀
顧問 山川 美智男

 

事業案内

エムスクでは「元気」「仲間」「感動」「成長」を合言葉に様々な事業を推進しています

スポーツ推進・健康増進事業|子どもの体力・運動能力向上事業|冬季スポーツ推進事業| カルチャースクール事業|障がい者スポーツ推進事業|体育活動コーディネーター派遣事業| 指導者派遣事業|スポーツ交流事業|枝幸町社会体育施設・枝幸町三笠山スキー場指定管理者事業| 機関紙の発行事業|インターネット活用事業|研修事業|諸会議|利用者サービス事業

沿革


2010 クラブ創設(任意団体としてスタート)
2012 NPO法人登記
小学校体育活動コーディネーター派遣事業受託(枝幸町)
2013 枝幸町社会体育施設(6施設)指定管理事業受託
2014 枝幸町三笠山スキー場指定管理事業受託 国の拠点クラブ認定(文科省、スポーツ庁)
2015 介護予防事業受託(枝幸町)
2016 体育授業支援員派遣業務受託(枝幸町教育委員会)
2017 スポーツ・健康・合宿誘致等プログラム構築事業受託(枝幸町)
2018 北海道障がい者スポーツ推進プロジェクト事業受託(北海道)
2019 北海道障がい児者スポーツ拠点づくり事業(北海道障がい者スポーツ協会)
幼稚園身体遊び指導者派遣(枝幸幼稚園)
健康経営宣言(全国健康保険協会)
2020 健康経営優良法人2020(中小規模法人部門)認定
2021 健康経営優良法人2021(中小規模法人部門)認定
2022 健康経営優良法人2022(中小規模法人部門)認定
2023 健康経営優良法人2023(中小規模法人部門)認定
2024 健康経営優良法人2024(中小規模法人部門)認定

情報公開

公告

「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律第28条の2(貸借対照表の公告)」および、「特定非営利活動法人枝幸三笠山スポーツクラブ定款第52条(公告の方法)」にもとづき、下記のとおり貸借対照表を公告いたします。

定款

特定非営利活動法人枝幸三笠山スポーツクラブ定款

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、特定非営利活動法人枝幸三笠山スポーツクラブと称する。また、略称をNPO法人エムスクとする。

(事務所)

第2条 この法人は、事務所を枝幸郡枝幸町に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は、地域にゆかりのある人々に対して気軽にスポーツを楽しめる環境づくりを推進し、スポーツ・文化活動を通じて子どもたちの健全育成及び健康・福祉の増進を図り、活力に満ちた連帯感あふれる地域社会の形成に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動

(2)社会教育の推進を図る活動

(3)まちづくりの推進を図る活動

(4)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

(5)子どもの健全育成を図る活動

(事業)

第5条 この法人は第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。

(1)スポーツ・文化活動の推進に関する事業

(2)施設の管理・運営に関する事業

(3)情報の収集や発信に関する事業

(4)前各号の事業に附帯する事業

2 この法人は、次のその他の事業を行う。

(1)物品の斡旋及び販売

(2)役務の提供

(3)会員相互の交流を図る事業

3 前項に掲げる事業は、第1項に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、収益が生じた場合は、第1項に掲げる事業に充てるものとする。

第3章 会員

(種別)

第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。

(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人

(2)賛助会員 この法人の趣旨に賛同し事業を援助するために入会した個人及び団体

(入会)

第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。

2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(会費)

第8条 会員は、理事会において別に定める会費を納入しなければならない。

(会員資格の喪失)

第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)退会届の提出をしたとき。

(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。

(3)継続して1年以上会費を滞納したとき。

(4)除名されたとき

(退会)

第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)

第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1)この定款等に違反したとき。

(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金の不返還)

第12条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章 役員及び職員

(種別及び定数)

第13条 この法人に次の役員を置く。

(1)理事 3人以上10人以下

(2)監事 1人以上2人以下

2 理事のうち、1人を理事長とし、この他に必要に応じて副理事長1人、常任理事1人を置くことができる。

(選任等)

第14条 理事及び監事は理事会において選任する。

2 理事長、副理事長及び常務理事は、理事の互選とする。

3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(職務)

第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。

3 常務理事は総会及び理事会の議決に基づき理事を統括し、この法人の業務を執行する。

4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。

5 監事は、次に掲げる業務を行う。

(1)理事の業務執行の状況を監査すること。

(2)この法人の財産の状況を監査すること。

(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。

(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。

(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)

第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。

3 前2項の規定にかかわらず、任期満了前に、就任後2事業年度が終了した後の理事会において後任の役員が選任された場合には、当該理事会が終結するまでを任期とする。

4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)

第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)

第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。

(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)

第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬をうけることができる。

2 役員には、その職務を遂行するために要した費用を弁償することができる。

3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

(職員)

第20条 この法人に事務局長その他の職員を置くことができる。

2 職員は、理事会の議決を経て理事長がこれを任免する。

3 職員に関する必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。

第5章 総会

(種別)

第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)

第22条 総会は、正会員をもって構成する。

(権能)

第23条 総会は、以下の事項について議決する。

(1)定款の変更

(2)解散

(3)合併

(4)事業報告及び収支決算

(5)その他運営に関する重要事項

(開催)

第24条 通常総会は、毎年1回開催する。

2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。

(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(3)第15条第5項4号の規定により、監事からの招集があったとき。

(招集)

第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第2号第1号及び第2項の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールをもって、少なくとも10日前までに通知しなければならない。

(議長)

第26条 総会の議長は、その会議において、出席した理事の中から理事長が指名する。

(定足数)

第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)

第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の2分の1以上の同意があった場合は、この限りではない。

2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる 。

(表決権等)

第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電子メールをもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

3 前項の規定により表決した正会員は、前2条、次条第1項第2号及び第48条の適用については、総会に出席したものとみなす。

4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることはできない。

(議事録)

第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日時及び場所

(2)正会員総数及び出席者数(書面若しくは電子メールによる表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)

(3)審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名又は記名押印しなければならない。

第6章 理事会

(構成)

第31条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)

第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1)総会に付議すべき事項

(2)事業計画及び収支予算並びにその変更

(3)役員の選任及び役員の解任、並びに職務及び報酬

(4)会費の額

(5)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第47条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄

(6)事務局の組織及び運営

(7)総会の議決した事項の執行に関する事項

(8)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)

第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)理事長が必要と認めたとき。

(2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(3)第15条第5項5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)

第34条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールをもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)

第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(議決)

第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した理事の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。

2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)

第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため会議に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電子メールをもって表決することができる。

3 前項の規定により表決した理事は、前条第2項及び次条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。

4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることはできない。

(議事録)

第38条 理事会の議事については、次の次項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日時及び場所

(2)理事総数及び出席者氏名(書面若しくは電子メールによる表決者にあっては、その旨を付記すること。)

(3)審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名又は記名押印しなければならない。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)

第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1)設立の時の財産目録に記載された資産

(2)会費

(3)寄附金品

(4)財産から生じる収入

(5)事業に伴う収入

(6)その他の収入

(資産の区分)

第40条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の2種とする。

(資産の管理)

第41条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(会計の原則)

第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(会計の区分)

第43条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその他の事業に関する会計の2種とする。

(事業計画及び予算)

第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、理事会の議決を得なければならない。

(事業報告及び決算)

第45条 この法人の事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに理事長が作成し、理事会で審議したうえで監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

2 決算上余剰金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)

第46条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(臨機の措置)

第47条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

第8章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)

第48条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、軽微な事項として法第25条第3項に規定する以下の事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

(1)主たる事務所及び従たる事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないもの)

(2)資産に関する事項

(3)公告の方法

(解散)

第49条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。

(1)総会の決議

(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

(3)正会員の欠亡

(4)合併

(5)破産

(6)所轄庁による設立の認証の取消し

2 前号第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の2分の1以上の承諾を得なければならない。

3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)

第50条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項の規定に従い、総会において出席した過半数以上の議決を得て選定された社会福祉法人に譲渡するものとする。

(合併)

第51条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章 公告の方法

(公告の方法)

第52条 この法人の公告は、この法人の主たる事務所の掲示場に掲示するとともに、この法人のホームページに掲載して行う。

第10章 雑則

(細則)

第53条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

附則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。

  理事長 成澤 英輝

  副理事長 村山 崇

  常務理事 井上 諭一

  理事 小林 正浩

  理事 谷彦 勝人

  理事 高橋 悟

  理事 井上 典子

  理事 小路 香里

  理事 成澤 栞

  理事 齋藤 巧

  監事 齊藤 隆司

  監事 馬場 佳隆

3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から2012年5月31日までとする。

4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。

5 この法人の設立当初の事業年度は、第46条の規定にかかわらず、設立の日から2012年3月31日までとする。

6 この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

(1)正会員 年会費 個人5,000円

(2)賛助会員 年会費 個人3,000円(1口以上)団体・法人10,000円(1口以上)

7 この法人の定款は、2018年7月18日一部改正する(第52条)。

8 この法人の定款は、2022年1月14日一部改正する(第14条、第16条、第23条、第32条)。

9 この法人の定款は、2022年6月27日一部改正する(第13条)。 

お問い合わせ